○佐賀県東部環境施設組合議会定例会条例
平成30年1月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、佐賀県東部環境施設組合議会定例会の回数について必要な事項を定めるものとする。
(回数)
第2条 定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成30年1月1日 条例第3号
(平成30年1月1日施行)