○佐賀県東部環境施設組合議会傍聴規則
平成30年2月6日
議会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 議会の傍聴については、鳥栖市議会傍聴規則(平成3年鳥栖市議会規則第3号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成30年2月6日 議会規則第10号
(平成30年2月6日施行)