○佐賀県東部環境施設組合議会傍聴規則

平成30年2月6日

議会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 議会の傍聴については、鳥栖市議会傍聴規則(平成3年鳥栖市議会規則第3号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合議会傍聴規則

平成30年2月6日 議会規則第10号

(平成30年2月6日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
平成30年2月6日 議会規則第10号