○佐賀県東部環境施設組合監査委員に関する条例
平成30年1月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 監査委員は、非常勤とする。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(令6条例1・一部改正)
(採択請願の措置)
第4条 法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは、速やかに措置しなければならない。
(令6条例1・一部改正)
(監査の通知)
第5条 法第199条第4項の規定による監査又は同条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を管理者及び議長に通知しなければならない。ただし、監査委員が特に必要があるときは、この限りでない。
2 法第199条第7項の規定による監査又は同条第8項の規定による調査を行うときは、あらかじめその期日を調査を受ける者に通知しなければならない。
(決算審査)
第6条 法第233条第2項の規定による決算の審査については、審査に付された日から30日以内に審査の意見を管理者に提出しなければならない。
(出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査日は、毎月15日から20日までとし、前月分についてこれを行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(報告及び通知)
第8条 監査又は検査の結果は、20日以内に文書をもってそれぞれの関係者に報告し、又は通知しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。