○佐賀県東部環境施設組合事務局設置条例
平成30年1月1日
条例第5号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、組合に関する事務を処理するため事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他の職員を置く。
(職務)
第3条 事務局長は、管理者の命を受け、組合に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成30年1月1日 条例第5号
(平成30年1月1日施行)