○佐賀県東部環境施設組合事務分掌規則
平成30年1月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例その他特別の定めがあるものを除くほか、管理者及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な組織及び事務分掌を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 佐賀県東部環境施設組合事務局設置条例(平成30年佐賀県東部環境施設組合条例第5号)第1条に規定する事務局に次の課及び係を置く。
事務局 | 総務課 | 総務係 |
事業課 | 事業1係 事業2係 | |
リサイクル庶務課 | リサイクル庶務係 | |
リサイクル管理課 | リサイクル管理係 |
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を総務課総務係及びリサイクル庶務課リサイクル庶務係で処理するものとする。
(令4規則1・令5規則2・一部改正)
(事務局次長等の設置及び職務)
第4条 事務局に事務局次長を置き、第2条に規定する課に課長、課長補佐及び係長を置く。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長不在のときは、その職務を代理する。
3 課長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、上司の命を受けて係の特殊事務を掌理する。
5 係長は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 第2条に規定する係に担当係長、主査、主任及び主事を置く。
7 担当係長は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 主査、主任及び主事は、上司の命を受けて担当事務を処理する。
(令5規則2・全改)
(事務代理者)
第5条 管理者は、事務局長に事故があるときは、事務代理者を置くことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5規則2・全改)
局 | 課 | 係 | 標準的な事務分掌 |
事務局 | 総務課 | 総務係 | (1) 組合議会に関すること。 (2) 監査の事務に関すること。 (3) 条例、規則、訓令その他法制に関すること。 (4) 公印の保管に関すること。 (5) 文書の管理に関すること。 (6) 職員の人事、給与及び勤務時間その他勤務条件に関すること。 (7) 予算、決算及び財政に関すること。 (8) 会計事務に関すること。 (9) 入札・契約事務に関すること。 (10) 訴訟に関すること。 (11) 焼却施設の使用に関すること。 (12) その他事務局の庶務に関すること。 |
事業課 | 事業1係 | (1) 焼却施設その他附帯する施設等の整備及び維持管理に関すること。 (2) 焼却施設の操業に関すること。 (3) 環境基本法(平成5年法律第91号)その他の法令等に係る調査に関すること。 (4) 公害防止協定に関すること。 (5) 施設見学に関すること。 | |
事業2係 | (1) 次期リサイクル施設建設に関すること。 | ||
リサイクル庶務課 | リサイクル庶務係 | リサイクル施設に関する以下の事務 (1) 組合議会に関すること。 (2) 監査の事務に関すること。 (3) 条例、規則、訓令その他法制に関すること。 (4) 公印の保管に関すること。 (5) 文書の管理に関すること。 (6) 職員の給与及び勤務時間その他勤務条件に関すること。 (7) 予算、決算及び財政に関すること。 (8) 会計事務に関すること。 (9) 入札・契約事務に関すること。 (10) 訴訟に関すること。 (11) 有価資源物等の搬出に関すること。 (12) 啓発事業に関すること。 (13) リサイクル施設の使用に関すること。 (14) その他庶務に関すること。 | |
リサイクル管理課 | リサイクル管理係 | (1) リサイクル施設その他付帯する施設等の整備及び維持管理に関すること。 (2) リサイクル施設の操業に関すること。 (3) 環境基本法その他の法令等に係る調査に関すること。 (4) 公害防止協定に関すること。 (5) 施設見学に関すること。 |