○佐賀県東部環境施設組合管理者の職務を行う者の順位に関する規則

平成30年1月1日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、管理者及び副管理者(職務代理者を含む。以下同じ。)に共に事故があるとき又は管理者及び副管理者が共に欠けたときの管理者の職務を行う上席の職員は、事務局長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合管理者の職務を行う者の順位に関する規則

平成30年1月1日 規則第3号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成30年1月1日 規則第3号