○佐賀県東部環境施設組合管理者の専決処分事項の指定について

平成30年2月6日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分にすることができる事項を、次のとおり指定する。

(1) 目的物の価格が100万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(2) 既設条例の主旨に変更を及ぼさない程度において字句を修正すること。

(3) 組合議会閉会後に発見する議決事項についての軽易な誤びゅうを訂正すること。

(4) 1件100万円以内において法律上組合の義務に属する損害賠償の額の決定に関すること。ただし、交通事故による損害賠償額については自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条に定める保険金額を限度とする。

この指定は、議決の日の翌日から効力を生ずる。

佐賀県東部環境施設組合管理者の専決処分事項の指定について

平成30年2月6日 議決

(平成30年2月7日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成30年2月6日 議決