○佐賀県東部環境施設組合会計管理者の事務代理者を定める規則

平成30年1月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律67号)第170条第3項の規定に基づき、佐賀県東部環境施設組合会計管理者(以下「会計管理者」という。)の事務代理者について定めるものとする。

(事務代理者)

第2条 会計管理者に事故があるとき又は会計管理者が欠けたときは、事務局長の職にある職員が会計管理者の事務を代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合会計管理者の事務代理者を定める規則

平成30年1月1日 規則第4号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成30年1月1日 規則第4号