○佐賀県東部環境施設組合処務規程
平成30年1月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、組合の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 組合の処務については、鳥栖市役所処務規程(昭和63年鳥栖市訓令第6号)第1条から第15条まで(第12条第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同規程第9条第1項及び第15条第1項中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(令5訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。