○佐賀県東部環境施設組合公印規程

平成30年1月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、組合の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の名称、寸法、形状、書体、使用区分、保管者及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管及び使用)

第3条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印の保管及び使用が厳重かつ正確に行われるよう留意しなければならない。

(公印台帳)

第4条 公印を登録し、又は必要な事項を整理するため、事務局に公印台帳(別記様式)を備える。

(公印の調製等)

第5条 公印の調製、改刻及び廃棄については、事前に管理者の決裁を受けなければならない。

2 公印を紛失し、若しくは毀損したとき、又は公印の使用に関し事故があったときは、保管者は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議を保管者に提示し、承認を受けなければならない。

2 決裁済の原議書を添付することができない文書は、保管者又は総務係長が認印し、これに代えることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、文書の用途及び数量等の都合によりその手続を省略することができる。

(公印の持ち出しの禁止)

第7条 公印は、保管者の指定する場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、特別の事由により保管者の許可を得たときは、この限りでない。

(印影印刷等)

第8条 別表第1に規定する公印で特に印影印刷等が必要であり、かつ、支障がないと認められるときは、事務局長の承認を受け、当該公印の印影印刷等をすることができる。

2 印影印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じて保管するものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第8条関係)

(令5訓令5・一部改正)

名称

ひな型

寸法

ミリメートル

形状

書体

使用区分

保管者

個数

佐賀県東部環境施設組合管理者之印(正)

1

24

正方形

れい書

管理者名をもってなす公文書用

事務局長

1

佐賀県東部環境施設組合管理者之印(副)

2

24

事務局次長

1

佐賀県東部環境施設組合管理者職務代理者之印

3

24

管理者職務代理者名をもってなす公文書用

事務局長

1

佐賀県東部環境施設組合副管理者印

4

24

副管理者名をもってなす公文書用

1

佐賀県東部環境施設組合会計管理者之印

5

21

会計管理者名をもってなす公文書用

1

佐賀県東部環境施設組合会計管理者事務代理者印

6

21

会計管理者事務代理者名をもってなす公文書用

1

佐賀県東部環境施設組合議会議長之印

7

21

議長名をもってなす公文書用

1

佐賀県東部環境施設組合議会副議長印

8

21

副議長名をもってなす公文書用

1

佐賀県東部環境施設組合監査委員印

9

21

監査委員名をもってなす公文書用

1

佐賀県東部環境施設組合事務局長印(正)

10

21

事務局長名をもってなす公文書用

1

佐賀県東部環境施設組合事務局長印(副)

11

21

事務局次長

1

別表第2(第2条関係)

1

2

3

画像

画像

画像

4

5

6

画像

画像

画像

7

8

9

画像

画像

画像

画像

佐賀県東部環境施設組合公印規程

平成30年1月1日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)