○佐賀県東部環境施設組合事務処理規程

平成30年1月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、管理者又はその補助機関が最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決権者が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、それらの者に代わり決裁することをいう。

(5) 事務局長 前号に規定する事務局の長をいう。

(6) 事務局次長 第4号に規定する事務局の次長をいう。

(8) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(9) 係 規則第2条第1項に規定する係をいう。

(10) 係長 前号に規定する係の長をいう。

(令5訓令2・一部改正)

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁事項は、別表第1のとおりとする。

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(令5訓令2・全改)

(課長の専決事項)

第5条 課長の専決事項は、別表第3のとおりとする。

(令5訓令2・全改)

(代決)

第6条 管理者の決裁事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 管理者が不在のときは、副管理者が代決する。

(2) 管理者及び副管理者がともに不在のときは、事務局長が代決する。

2 事務局長の専決事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 事務局長が不在のときは、事務局次長が代決する。

(2) 事務局長及び事務局次長がともに不在のときは、その事務を所管する課の長が代決する。

3 課長の専決事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 課長が不在のときは、課長補佐が代決する。

(2) 課長及び課長補佐がともに不在のとき、又は課長補佐を置かない課で課長が不在のときは、その事務を所管する係の長が代決する。

(令5訓令2・一部改正)

(代決の制限)

第7条 代決の権限を有する者は、前条に規定する場合であっても重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。

(代決後の手続)

第8条 第6条の規定により代決した事項は、速やかに決裁権者の閲覧に供さなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(財務に関する事務の専決)

第9条 収入、支出及び予算に関する事務についての事務局長及び課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 支出負担行為及び予算に関する事務についての専決事項は、別表第4のとおりとする。

(2) 調定及び支出命令(歳入歳出外現金を含む。)は、課長が専決する。

2 支出負担行為に関する事務のうち、会計管理者に協議を必要とする事項は、別表第4のとおりとする。

(令5訓令2・一部改正)

(その他の決裁区分)

第10条 別表第1から別表第3までに定めるものを除くほか、支出負担行為を伴う定例的な起案の決裁区分は、別表第4の支出負担行為の専決事項の例による。

2 支出負担行為後の履行管理、履行確認等に関する事務は、課長が専決する。

(令5訓令2・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第10条関係)

(令5訓令2・一部改正)

管理者の決裁事項

(1) 組合の基本方針の策定に関すること。

(2) 組合議会の招集に関すること。

(3) 条例案、予算案その他の議案の提出に関すること。

(4) 表彰及び儀式に関すること。

(5) 訴訟及び不服の申立てに関すること。

(6) 権限の委任に関すること。

(7) 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(8) 職員の任免に関すること。

(9) 組合の管理運営に関すること。

(10) 他の行政機関との重要な協議に関すること。

(11) 職員の営利企業等の従事制限に関すること。

(12) 重要な公告及び通達に関すること。

(13) 重要な広報活動に関すること。

(14) 住民の要望事項の聴取及びその処理に関すること。

(15) 事務処理改善の方針決定に関すること。

(16) 事務局長の休暇、欠勤及び旅行命令に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例と認められる事項に関すること。

別表第2(第4条、第10条関係)

(令5訓令2・全改)

事務局長の専決事項

(1) 建設工事契約等の入札参加者の審査及び決定に関すること。

(2) 方針決定後の局内の業務及び基本計画の決定に関すること。

(3) 法令に基づく公示及び公告に関すること。

(4) 国及び県に対する負担金、補助金、交付金等の申請に関すること。

(5) 国及び県に対する実施協議に関すること。

(6) 陳情書、要望書等の提出及び処理に関すること。

(7) 予算の執行計画及び予算執行調整に関すること。

(8) 一時借入金に関すること。

(9) 事務局次長及び課長の休暇及び欠勤に関すること。

(10) 事務局次長及び課長の旅行命令に関すること。

(11) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(12) 臨時職員の雇用に関すること。

別表第3(第5条、第10条関係)

(令5訓令2・全改)

課長の専決事項

(1) 所管事務の調整に関すること。

(2) 課員の事務分担に関すること。

(3) 簡単な渉外連絡に関すること。

(4) 定例の調査統計類の作成及び報告に関すること。

(5) 定例の経由文書の処理に関すること。

(6) 課員の休暇及び欠勤に関すること。

(7) 課員の旅行命令に関すること。

(8) 期限ある事案処理上必要な督促に関すること。

(9) 課員の時間外勤務命令に関すること。

(10) 出勤簿の査閲に関すること。

(11) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(12) 職員の研修に関すること。

(13) 職員の身分証明に関すること。

(14) 方針決定後における起債の借入れ及び返済に関すること。

(15) 組合有財産の保険契約に関すること。

(16) 不動産の登記に関すること。

(17) 財政状況書に関すること。

別表第4(第9条、第10条関係)

(令5訓令2・全改)

支出負担行為の専決事項等

1 支出負担行為等の専決・協議事項

区分

課長

事務局長

協議




会計管理者

① 報酬

全額



② 給料

全額



③ 職員手当等

全額



④ 共済費

全額



⑤ 災害補償費

全額



⑥ 恩給及び退職金

全額



⑦ 報償費

1,000,000円未満

5,000,000円未満

1,000,000円以上

⑧ 旅費

全額



⑨ 交際費

100,000円未満

100,000円以上


⑩ 需用費







食糧費

100,000円未満

100,000円以上

100,000円以上

光熱水費・新聞定期刊行物代

全額



物品の購入

1,000,000円未満

5,000,000円未満

1,000,000円以上

その他

1,000,000円未満


500,000円以上

⑪ 役務費

100,000円未満

100,000円以上


⑫ 委託料

2,000,000円未満

10,000,000円未満

2,000,000円以上

⑬ 使用料及び賃借料

1,000,000円未満

1,000,000円以上

1,000,000円以上

⑭ 工事請負費

10,000,000円未満

30,000,000円未満

10,000,000円以上

⑮ 原材料費

1,000,000円未満

10,000,000円未満

1,000,000円以上

⑯ 公有財産購入費

1,000,000円未満

5,000,000円未満

全額

⑰ 備品購入費

1,000,000円未満

5,000,000円未満

1,000,000円以上

⑱ 負担金、補助及び交付金

500,000円未満

1,000,000円未満

1,000,000円以上

⑲ 扶助費

100,000円未満

1,000,000円未満

100,000円以上

⑳ 貸付金


全額

全額

画像 補償、補填及び賠償金

1,000,000円未満

5,000,000円未満

1,000,000円以上

画像 償還金、利子及び割引料

全額


全額

画像 投資及び出資金


2,000,000円未満

500,000円以上

画像 積立金

1,000,000円未満

2,000,000円未満

1,000,000円以上

画像 寄附金


2,000,000円未満

全額

画像 公課費

全額



画像 繰出金

全額


全額

2 予算に関する事項

区分

課長

事務局長

① 予算の配当

全額


② 予備費の充用

200,000円未満

500,000円未満

③ 予算の流用

200,000円未満

200,000円以上

④ 科目の更正

全額


備考 金額は、1件の金額とする。

佐賀県東部環境施設組合事務処理規程

平成30年1月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)