○佐賀県東部環境施設組合情報公開条例

平成30年1月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、情報公開の理念の実現を図るために公文書の公開に関し必要な事項を定め、住民の知る権利の実効的な保障及び住民に対する組合の諸活動を説明する責務を明らかにすることにより、組合行政に対する住民の理解及び信頼の確保を図り、もって公正で開かれた組合の運営に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、議会及び監査委員をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他これに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、整理し、又は保存している図書、記録、図画その他の資料(に掲げるものを除く。)

(令5条例2・一部改正)

(適正使用)

第3条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公開の請求)

第4条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。

(公開請求の手続)

第5条 公開請求をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき、明らかに公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定に基づき、何人も閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 実施機関との契約に係る文書に用いられた氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(4) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防及び捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 組合の機関内部若しくは機関相互間又は組合の機関と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討、調査、研究等の意思形成過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障を生ずるおそれがあるもの

(6) 実施機関又は国等の機関が行う検査、監査、争訟及び交渉の方針、試験、人事等の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行を著しく困難にするおそれがあるもの

(公文書の部分公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いて公開することが制度の趣旨に合致しないと認められるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、第6条各号の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書を公開するかどうかの決定(以下「公開決定等」という。)をし、公開請求者に対し、その内容を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開決定等を公開請求のあった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第5条第2項の規定により、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

3 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から30日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、第2項に規定する期間内に、公開決定等をする期限及び期間内に公開決定等ができない理由を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公文書の公開決定等をするに当たって、あらかじめ当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。

(公文書の公開の実施)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開する旨の決定をしたときは、公開請求者に対し、閲覧若しくは視聴又は写しの交付その他相当な方法により、公開するものとする。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開することにより、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。

(手数料等)

第12条 前条第1項に規定する閲覧又は視聴による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 前条第1項に規定する写しの交付その他相当な方法による公文書の公開に要する費用は、公開請求者の負担とする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第14条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について行政不服審査法による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく佐賀県東部環境施設組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の審査請求に対する裁決をする実施機関は、審査会の答申を受けたときは、遅滞なく当該審査請求に対する裁決をしなければならない。この場合において、当該実施機関は、審査会の答申を尊重しなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第15条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(他の法令等との調整)

第16条 法令又は他の条例等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については、この条例は適用しない。

(公文書の検索資料の作成等)

第17条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第18条 管理者は、毎年度、実施機関の公文書の公開等についての実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(情報公開等の総合的な推進)

第19条 組合は、この条例に定める公文書の公開のほか、住民が必要とする情報を迅速かつ的確に提供するとともに、住民による情報の有効利用に供するため、情報収集機能の強化、情報の効率的な記録管理体制の整備及び情報提供施策等の拡充を図り、情報の公開等の総合的な推進に努めるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合情報公開条例

平成30年1月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)