○佐賀県東部環境施設組合職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例
平成30年1月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間その他勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の勤務時間その他勤務条件に関しては、鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥栖市条例第2号)及び鳥栖市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥栖市条例第15号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成30年1月1日 条例第11号
(平成30年1月1日施行)