○佐賀県東部環境施設組合職員被服等貸与規程

平成30年1月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が業務の性質上必要とする被服等(以下「被服等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の被貸与者等)

第2条 被服等の貸与を受ける職員並びに貸与する被服等の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 被服等の貸与期間は、損耗の程度により伸縮することができる。

(被服等の着用)

第3条 被服等の貸与を受けた職員(以下「使用者」という。)は、業務中これを着用しなければならない。

(遵守事項)

第4条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって大切に着用すること。

(2) 原形を変更するような改造をしないこと。

(3) 補修洗濯に心掛け、常に清潔を維持すること。

(4) 業務以外に着用しないこと。

(被服等の返納)

第5条 使用者は、貸与期間の満了したとき、又は貸与を受ける資格を失ったときは、貸与を受けた被服等を事務局長に速やかに返納しなければならない。

(弁償)

第6条 貸与中の被服等を故意又は過失により亡失し、又は毀損したときは、直ちに事務局長に届け出て、その程度に応じ弁償しなければならない。

2 使用者の責めに帰すべきでない理由がある場合又は事務局長が特に認めた場合は、前項の規定にかかわらず、弁償を免除することができる。

(貸与等の記録)

第7条 事務局長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、被服等の貸与、返納等の状況を記録しなければならない。

(補則)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の内容

品目

数量

貸与期間

施設建設及び管理運営に従事する者

作業服等(夏・冬)

1着(個)

3年

画像

佐賀県東部環境施設組合職員被服等貸与規程

平成30年1月1日 訓令第8号

(平成30年1月1日施行)