○佐賀県東部環境施設組合議員等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成30年1月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第5項の規定に基づき、議会の議員及び監査委員(以下「議員等」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2条例1・一部改正)
(報酬)
第2条 報酬の額は、次のとおりとする。
組合議会議長 年額 22,000円
組合議会副議長 年額 20,000円
組合議会議員 年額 18,000円
組合議員の中から選任された組合監査委員 年額 6,000円
識見を有する者の中から選任された組合監査委員 年額 12,000円
(報酬の支給方法)
第3条 報酬の計算期間は、年額分については、毎年4月から翌年3月までとする。
2 前項の報酬の支給定月は、9月及び3月とする。
3 第1項の場合において、年度の中途に議員等がその職に就き、又はその職を離れた場合における報酬の計算方法は、月割計算による。ただし、議員等がその職に就いた日又はその職を離れた日が月の中途の場合における当該月分の報酬の計算方法は、当該月の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基礎とする日割計算による。
4 死亡した場合には、当該月分まで議員報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 議員等が公務のために旅行したときは、別表の費用弁償を支給し、その支給方法は、職員の例による。
2 航空機を利用する場合は、特別に必要がある場合に限り、実費を支給する。
第5条 議員等が定例会及び臨時会等に出席したときは、出席旅費として別表の費用弁償を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 費用弁償 | |||||
出席旅費 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
議員 | 2,600円 | 運賃及び急行料金 | 運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。) | 実費 | 2,600円 | 13,100円 |
監査委員 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
備考 車賃は、東京都内に限り滞在1日につき2,900円とする。