○佐賀県東部環境施設組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成30年1月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤特別職(議会議員及び監査委員を除く。以下同じ。)の職員の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例1・一部改正)

(報酬)

第2条 非常勤特別職の職員には、報酬を支給し、その額は別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 非常勤特別職の職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は別表のとおりとする。この場合において、その支給方法は、職員の例による。

2 航空機を利用した場合は、特別に必要がある場合に限り、実費を支給する。

第4条 非常勤特別職の職員が、審査会又は委員会に出席したときは、出席旅費として別表の費用弁償を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

区分

報酬

費用弁償

出席旅費

(1日につき)

鉄道賃

船賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1日につき)

佐賀県東部環境施設組合情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 5,700円

2,200円

運賃及び急行料金

運賃

実費

2,200円

10,900円

佐賀県東部環境施設組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成30年1月1日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成30年1月1日 条例第13号
令和2年2月26日 条例第1号