○佐賀県東部環境施設組合管理者等の給料に関する条例
平成30年1月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の給料の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 管理者等の給料の額は、次のとおりとする。
(1) 管理者 年額36,000円
(2) 副管理者 年額30,000円
(給料の支給方法)
第3条 給料の計算期間は、年額分については、毎年4月から翌年3月までとする。
2 前項の給料の支給定月は、9月及び3月とする。
3 第1項の場合において、年度の中途に管理者等がその職に就き、又はその職を離れた場合における給料の計算方法は、月割計算による。ただし、管理者等がその職に就いた日又はその職を離れた日が月の中途の場合における当該月分の給料の計算方法は、当該月の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基礎とする日割計算による。
4 死亡した場合には、当該月分まで管理者給料を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。