○佐賀県東部環境施設組合職員の給与に関する条例

平成30年1月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例1・一部改正)

(管理職手当)

第2条 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定する職にある者について、管理職手当を支給する。

2 前項の管理職手当の額は、同項に規定する職にある職員の属する当該職員を派遣した市町の給与条例に規定する職務の級における最高の号級の給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。

(時間外勤務手当等)

第3条 市町から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する。

2 前項の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、派遣職員が所属するそれぞれの市町の給与条例を準用する。

(支給方法)

第4条 第2条に規定する管理職手当はその月分を当月21日に、前条に規定する時間外勤務手当及び休日勤務手当はその月分を翌月21日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。

(会計年度任用職員の給与)

第5条 職員のうち、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。

(令2条例1・追加)

(準用規定)

第6条 この条例に定めるもののほか、職員(派遣職員を除く。)の給与に関しては、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年鳥栖市条例第32号)を準用する。

(令2条例1・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合職員の給与に関する条例

平成30年1月1日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成30年1月1日 条例第15号
令和2年2月26日 条例第1号