○佐賀県東部環境施設組合職員の給与に関する条例
平成30年1月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2条例1・一部改正)
(管理職手当)
第2条 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定する職にある者について、管理職手当を支給する。
(時間外勤務手当等)
第3条 市町から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する。
2 前項の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、派遣職員が所属するそれぞれの市町の給与条例を準用する。
(会計年度任用職員の給与)
第5条 職員のうち、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。
(令2条例1・追加)
(準用規定)
第6条 この条例に定めるもののほか、職員(派遣職員を除く。)の給与に関しては、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年鳥栖市条例第32号)を準用する。
(令2条例1・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。