○佐賀県東部環境施設組合職員等の旅費に関する条例

平成30年1月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する管理者、副管理者、事務局長、職員及び職員以外の者に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 管理者及び副管理者の旅費については鳥栖市特別職職員の諸給与条例(昭和29年鳥栖市条例第23号)を、事務局長、職員及び職員以外の者の旅費については鳥栖市職員等の旅費に関する条例(昭和29年鳥栖市条例第33号)をそれぞれ準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合職員等の旅費に関する条例

平成30年1月1日 条例第16号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成30年1月1日 条例第16号