○佐賀県東部環境施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成30年1月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分については、この条例の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分については、鳥栖市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年鳥栖市条例第9号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成30年1月1日 条例第17号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成30年1月1日 条例第17号