○佐賀県東部環境施設組合財務規則

平成30年1月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、組合の財務について必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 組合の財務については、鳥栖市財務規則(平成14年鳥栖市規則第13号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合財務規則

平成30年1月1日 規則第6号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成30年1月1日 規則第6号