○佐賀県東部環境施設組合契約事務規則

平成30年1月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、契約に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 契約に関する事務については、鳥栖市契約事務規則(昭和39年鳥栖市規則第21号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合契約事務規則

平成30年1月1日 規則第7号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成30年1月1日 規則第7号