○佐賀県東部環境施設組合公有財産規則

平成30年1月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、公有財産の取得、管理及び処分について、法令又は他の条例に別段の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 公有財産の取得、管理及び処分については、鳥栖市公有財産規則(昭和39年鳥栖市規則第20号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「財政課」とあるのは「総務課」と、「財政課長」とあるのは「総務課長」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(令5規則11・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合公有財産規則

平成30年1月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成30年1月1日 規則第8号
令和5年8月28日 規則第11号