○佐賀県東部環境施設組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成30年1月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約については、鳥栖市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年鳥栖市条例第32号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成30年1月1日 条例第18号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成30年1月1日 条例第18号