○佐賀県東部環境施設組合財政状況書の作成及び公表に関する条例
平成30年1月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況書」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況書の公表は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月に、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを6月に佐賀県東部環境施設組合公告式条例(平成30年佐賀県東部環境施設組合条例第1号)の例により行う。
2 管理者は、天災その他やむを得ない事由により、前項に規定する期限に財政状況書を公表することができないときは、事由の解消後できるだけ速やかにこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 財政状況書には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者が必要と認める事項
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。