○佐賀県東部環境施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
令和2年2月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 佐賀県東部環境施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関しては、鳥栖市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年鳥栖市条例第76号)の規定を準用する。
(令5条例6・一部改正)
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。