○佐賀県東部環境施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
令和2年2月26日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の懲戒の手続及び効果に関しては、鳥栖市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年鳥栖市条例第77号)を準用する。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。