○佐賀県東部環境施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

令和2年2月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の懲戒の手続及び効果に関しては、鳥栖市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年鳥栖市条例第77号)を準用する。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

令和2年2月26日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和2年2月26日 条例第3号