○佐賀県東部環境施設組合職員の服務の宣誓に関する条例

令和2年2月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令3条例1・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令3条例1・一部改正)

画像

佐賀県東部環境施設組合職員の服務の宣誓に関する条例

令和2年2月26日 条例第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和2年2月26日 条例第4号
令和3年9月13日 条例第1号