○佐賀県東部環境施設組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県東部環境施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(準用規定)
第4条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関しては、鳥栖市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年3月31日規則第8号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係) 職種別基準表
(令5規則9・令6規則1・一部改正)
職種 | 基礎号給 | 上限号給 |
一般事務 | 5 | 21 |
電気主任技術者 | 77 | 93 |
事務主事 | 30 | 46 |