○佐賀県東部環境施設組合職員身元保証規則
令和5年8月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の身元保証については、鳥栖市職員身元保証規則(昭和32年鳥栖市規則第6号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○佐賀県東部環境施設組合職員身元保証規則
令和5年8月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の身元保証については、鳥栖市職員身元保証規則(昭和32年鳥栖市規則第6号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。