○佐賀県東部環境施設組合職員身元保証規則

令和5年8月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の身元保証については、鳥栖市職員身元保証規則(昭和32年鳥栖市規則第6号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合職員身元保証規則

令和5年8月28日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和5年8月28日 規則第4号