○佐賀県東部環境施設組合職員の定年等に関する条例

令和5年8月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第28条の2、第28条の5並びに第28条の6第1項から第3項までの規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の定年等については、鳥栖市職員の定年等に関する条例(昭和57年鳥栖市条例第33号)の規定を準用する。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合職員の定年等に関する条例

令和5年8月28日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和5年8月28日 条例第7号