○佐賀県東部環境施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和5年8月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、鳥栖市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年鳥栖市規則第6号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和5年8月28日 規則第5号

(令和5年8月28日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和5年8月28日 規則第5号