○佐賀県東部環境施設組合職員の給料その他給与支給規則
令和5年8月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県東部環境施設組合職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の給与の支給については、鳥栖市職員の給料その他給与支給規則(昭和29年鳥栖市規則第12号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○佐賀県東部環境施設組合職員の給料その他給与支給規則
令和5年8月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県東部環境施設組合職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の給与の支給については、鳥栖市職員の給料その他給与支給規則(昭和29年鳥栖市規則第12号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。