○佐賀県東部環境施設組合現業員の給与の種類及び基準を定める条例

令和5年8月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、現業員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 鳥栖市現業員の給与に関しては、鳥栖市現業員の給与の種類及び基準を定める条例(平成7年鳥栖市条例第6号)の規定を準用する。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合現業員の給与の種類及び基準を定める条例

令和5年8月28日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
令和5年8月28日 条例第8号