○佐賀県東部環境施設組合現業員の給与に関する規則
令和5年8月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県東部環境施設組合現業員(以下「現業員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 現業員の給与については、鳥栖市現業員の給与に関する規則(平成7年鳥栖市規則第9号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○佐賀県東部環境施設組合現業員の給与に関する規則
令和5年8月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県東部環境施設組合現業員(以下「現業員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 現業員の給与については、鳥栖市現業員の給与に関する規則(平成7年鳥栖市規則第9号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。