○佐賀県東部環境施設組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

令和5年8月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、鳥栖市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年鳥栖市条例第10号)の規定を準用する。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

令和5年8月28日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和5年8月28日 条例第9号