○佐賀県東部環境施設組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
令和5年8月28日
条例第9号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(準用規定)
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、鳥栖市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年鳥栖市条例第10号)の規定を準用する。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
○佐賀県東部環境施設組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
令和5年8月28日
条例第9号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(準用規定)
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、鳥栖市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年鳥栖市条例第10号)の規定を準用する。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。