○佐賀県東部環境施設組合一般廃棄物処理施設設置及び手数料条例
令和5年8月28日
条例第10号
(設置)
第1条 佐賀県東部環境施設組合規約(平成29年佐賀県指令29市町第5号許可。以下「規約」という。)第3条の規定に基づき、一般廃棄物処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 佐賀県東部環境施設組合エネルギー回収型廃棄物処理施設(ごみ焼却施設)
位置 鳥栖市真木町字今川39番地1
(業務)
第3条 一般廃棄物処理施設は、規約第2条に規定する関係市町(以下「関係市町」という。)の区域内から搬入された一般廃棄物を処理する。
2 前項に定める一般廃棄物のうち資源、不燃及び粗大ごみについては、鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ(三養基郡みやき町大字簑原4432番地)において処理する。
(搬入者の範囲)
第4条 処理施設に一般廃棄物を搬入できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 関係市町が収集運搬を委託し、又は許可した者
(2) 関係市町の区域内に事務所又は事業所を置く事業者
(3) 関係市町の区域内に住所を有する者。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める者
(搬入の制限)
第5条 管理者は、一般廃棄物処理施設の適正な管理運営のために、支障があると認めたときは、一般廃棄物の搬入を制限することができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第6条 一般廃棄物の処理に関しては、別表に定める手数料を徴収する。
(処理手数料の徴収方法)
第7条 前条に定める手数料は、一般廃棄物の搬入時に徴収する。ただし、定期的に搬入される場合は、管理者が別に定める。
(手数料の減免)
第8条 管理者は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料を減免することができる。
(使用の許可)
第9条 一般廃棄物処理施設の会議室等(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
(使用者の範囲)
第10条 会議室等を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 関係市町の区域内に住所を有する者
(2) 関係市町の区域内に事務所又は事業所を置く事業者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が特に必要と認める者
(使用の制限)
第11条 管理者は、会議室等を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(4) 営利目的と認めるとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
2 管理者は、一般廃棄物処理施設の運営上必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用を制限することができる。
(使用料)
第12条 会議室等の使用料は、無料とする。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、善良な管理者の注意をもって会議室等を使用しなければならない。
2 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備等を現状に復さなければならない。
(許可の取消し等)
第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 使用者が、この条例に違反したとき。
(2) 第11条第1項に該当する理由が生じたとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 職員の指示に従わなかったとき。
(5) その他管理者が一般廃棄物処理施設の管理上やむを得ないと認めたとき。
2 前項の取消し又は変更によって使用者に損害が生じることがあっても管理者は、その責めを負わない。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第15条 使用者は、会議室等又は附属設備を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償義務)
第16条 一般廃棄物処理施設又は附属設備を故意又は過失により破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(技術管理者の資格)
第17条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定する資格とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 手数料 | |
家庭系一般廃棄物 | 50キログラムまでのもの | 300円 |
50キログラムを超えるもの | 50キログラムを超える10キログラム又はその端数ごとに100円の割合で算定した額を300円に加えた額 | |
事業系一般廃棄物 | 50キログラムまでのもの | 800円 |
50キログラムを超えるもの | 50キログラムを超える50キログラム又はその端数ごとに800円の割合で算定した額を800円に加えた額 |
備考 犬猫等小動物の死体の処理に係る手数料も上記の表の額とする。