○リサイクル再利用品販売事業要綱

令和5年8月28日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、リサイクル施設に搬入される家庭からの不用品を受け入れし、再利用を希望する者への販売に関して必要な事項を定め、ごみの減量及びリサイクルの推進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。

(1) 家庭で不要になって搬入された「まだ使えるもの」を回収すること。

(2) 前号で回収したものを必要に応じて修繕すること。

(3) 「もったいなか市」を開催し、再利用を希望する者に安く販売すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事業

(取扱物品)

第3条 本事業で取り扱う物品は、家具、自転車等で利用可能なものとする。

(不用品の販売)

第4条 回収した不用品は、リサイクル施設に保管した後、月1回「もったいなか市」で希望する者を対象に抽選し、当選者に3,000円の範囲内で販売する。

(その他)

第5条 その他この要綱に定めのない事項で、本事業の運営に関し必要な事項は、別途協議する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

リサイクル再利用品販売事業要綱

令和5年8月28日 要綱第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和5年8月28日 要綱第2号