○リサイクル再利用品販売事業要綱
令和5年8月28日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、リサイクル施設に搬入される家庭からの不用品を受け入れし、再利用を希望する者への販売に関して必要な事項を定め、ごみの減量及びリサイクルの推進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1) 家庭で不要になって搬入された「まだ使えるもの」を回収すること。
(2) 前号で回収したものを必要に応じて修繕すること。
(3) 「もったいなか市」を開催し、再利用を希望する者に安く販売すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事業
(取扱物品)
第3条 本事業で取り扱う物品は、家具、自転車等で利用可能なものとする。
(不用品の販売)
第4条 回収した不用品は、リサイクル施設に保管した後、月1回「もったいなか市」で希望する者を対象に抽選し、当選者に3,000円の範囲内で販売する。
(その他)
第5条 その他この要綱に定めのない事項で、本事業の運営に関し必要な事項は、別途協議する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。