佐賀県東部環境施設組合

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請願・陳情

 請願・陳情とは、組合行政について要望することを、組合議会を通じて組合当局に伝える制度です。組合構成

 市町圏域内にお住まいの方はもちろん、圏域外にお住まいの方も提出することができます。


 請願

   請願は日本国憲法で保障された権利のひとつであり、組合には要件を満たした請願を受理する義務があります。

   請願書の提出には1名以上の組合議員の紹介が必要です。

   受理された請願書は、本会議で採択するかしないかを決定します。

   採択が議決された際には、その請願書を管理者に送付するかどうか、その後の処理の経過や結果を後日送付先に

  請求すべきかどうかについても決定されます。


 陳情

   陳情書の提出には、組合議会議員の紹介は必要ありません。

   受理された陳情書は、その写しが全議員に配布され、各議員の議会活動の参考にさせていただくことになります。


 ○ご注意ください

   請願、陳情は、組合行政についての希望や要望を、できるだけ簡潔にはっきりと示し、邦文で記載してください。

   提出期限は特にありませんが、請願は議会の会議に諮るため、その開かれている議会に諮る請願について締切日

  を設けています(佐賀県東部環境施設組合請願・陳情取扱要綱をご参照ください)。


 佐賀県東部環境施設組合請願・陳情取扱要綱

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