○佐賀県東部環境施設組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成30年1月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐賀県東部環境施設組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(令5条例2・全改)

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、佐賀県東部環境施設組合(以下「組合」という。)に佐賀県東部環境施設組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 佐賀県東部環境施設組合情報公開条例(平成30年佐賀県東部環境施設組合条例第6号)第14条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(令5条例2・全改、令5条例11・一部改正)

(組織及び委員)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員の職を解くことができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(令5条例2・一部改正)

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(定義)

第5条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁

 情報公開条例第14条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

 議会個人情報保護条例第42条第1項の規定により審査会に諮問をした議長

(2) 公文書 情報公開条例第10条第2項に規定する公開決定等に係る公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第82条、第93条又は第101条に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)及び議会個人情報保護条例第21条第31条又は第38条に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(令5条例2・追加、令5条例11・一部改正)

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれる情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(令5条例2・一部改正)

(委員による調査手続)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定に基づき提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。

(令5条例2・旧第9条繰上・一部改正)

(提出資料の閲覧)

第8条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について審査請求人等から閲覧の求めがあった場合においては、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよう努めなければならない。

2 審査会は、前項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(令5条例2・旧第10条繰上)

(会議の非公開)

第9条 審査会の会議は、非公開とする。

(令5条例2・旧第11条繰上)

(答申の期限)

第10条 審査会は、情報公開条例第14条第1項及び法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(令5条例2・旧第12条繰上・一部改正)

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(令5条例2・旧第13条繰上)

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、事務局において処理する。

(令5条例2・旧第14条繰上)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(令5条例2・旧第15条繰上)

(罰則)

第14条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は500,000円以下の罰金に処する。

(令5条例4・追加、令7条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集)

2 この条例の施行の日以後最初に行われる会議及び任期満了による委員の改選後最初に行われる会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

佐賀県東部環境施設組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成30年1月1日 条例第8号

(令和7年6月1日施行)