○佐賀県東部環境施設組合議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例

平成30年2月6日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、議会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者の費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償)

第2条 前条に規定する者に支給する費用弁償の額は、別表に定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

運賃及び急行料金

運賃

運賃

実費

2,200円

10,900円

佐賀県東部環境施設組合議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例

平成30年2月6日 条例第20号

(平成30年2月6日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成30年2月6日 条例第20号