○佐賀県東部環境施設組合職員の管理職手当の支給に関する規則
平成30年1月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県東部環境施設組合職員の給与に関する条例(平成30年佐賀県東部環境施設組合条例第15号)第2条第1項の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当の支給)
第2条 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30規則11・平31規則1・令5規則1・令5規則10・一部改正)
手当を支給する職 | 支給額 |
事務局長 | 62,300円 |
事務局次長、課長 | 47,600円 |