○佐賀県東部環境施設組合職員の管理職手当の支給に関する規則

平成30年1月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県東部環境施設組合職員の給与に関する条例(平成30年佐賀県東部環境施設組合条例第15号)第2条第1項の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当の支給)

第2条 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則11・平31規則1・令5規則1・令5規則10・一部改正)

手当を支給する職

支給額

事務局長

62,300円

事務局次長、課長

47,600円

佐賀県東部環境施設組合職員の管理職手当の支給に関する規則

平成30年1月1日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成30年1月1日 規則第5号
平成30年4月1日 規則第11号
平成31年4月1日 規則第1号
令和5年3月28日 規則第1号
令和5年8月28日 規則第10号