○佐賀県東部環境施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

令和5年8月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県東部環境施設組合職員の給与に関する条例(平成30年条例第15号)の規定に基づき、佐賀県東部環境施設組合職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和33年鳥栖市規則第5号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「鳥栖市」とあるのは「組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県東部環境施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

令和5年8月28日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
令和5年8月28日 規則第7号