○佐賀県東部環境施設組合一般廃棄物処理施設設置及び手数料条例施行規則

令和5年8月28日

規則第12号

(休業日及び搬入時間等)

第2条 佐賀県東部環境施設組合一般廃棄物処理施設(以下「一般廃棄物処理施設」という。)の休業日及び搬入時間は、次のとおりとする。

(1) ごみ焼却施設

区分

搬入時間

休業日

関係市町(佐賀県東部環境施設組合規約(平成29年佐賀県指令29市町第5号)第2条に規定する関係市町をいう。以下同じ。)の収集運搬委託及び許可による搬入

午前8時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)

ただし、土曜日及び12月31日は午前8時30分から正午まで

日曜日及び12月31日正午から翌年1月3日まで

直接搬入

午前8時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)

ただし、土曜日は午前8時30分から正午まで

日曜日及び12月30日から翌年1月3日まで

(2) リサイクル施設

区分

搬入時間

休業日

関係市町の収集運搬委託及び許可による搬入

午前8時30分から午後4時30分まで

ただし、土曜日は午前8時30分から正午まで

日曜日及び12月30日から翌年1月3日まで

直接搬入

午前8時30分から午後4時30分まで

ただし、土曜日は午前8時30分から正午まで

日曜日及び12月30日から翌年1月3日まで

(処分の申込み)

第3条 条例第4条第1項第2号及び第3号に規定する者が、一般廃棄物処理施設に直接搬入しようとする場合は、処分の申込みを行うとともに、関係市町の区域内に事務所等又は住所を有していることを証明する書類を提示しなければならない。

(処分の承認)

第4条 前条の規定により一般廃棄物の処分の申込みがあった場合は、廃棄物の種類等を調査し、管理者が適当と認めたときは、承認するものとする。この場合において、当該承認は、領収書をもって代えることができる。

(手数料の減免)

第5条 条例第8条に規定する特別の理由及び手数料の減免については、次に定めるところによる。

(1) 火災等により発生した一般廃棄物の処分を行うとき 全額

(2) 奉仕活動により発生した一般廃棄物の処分を行うとき 全額

(3) その他管理者が必要と認めるとき 別に管理者が定める額

2 前項に規定する手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 管理者は、前項の申請を受けて手数料の減免を承認したときは、当該申請者に対し、一般廃棄物処理手数料減免承認通知書(様式第2号)を交付する。また、承認できないと判断したときは、一般廃棄物処理手数料減免不承認通知書(様式第3号)を交付する。

(使用期間)

第6条 一般廃棄物処理施設の会議室等(以下「会議室等」という。)は、引き続き5日を超える使用及び定期的曜日又は日時を指定した独占的使用をすることができない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可の申請)

第7条 条例第9条の規定により使用の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設使用許可申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第8条 前条に規定する申請を許可するときは、一般廃棄物処理施設使用許可書(様式第5号)を当該申請者に交付する。

2 前項の許可の順序は、使用許可申請の順による。

3 第1項の使用許可書は、会議室等を使用する際又は職員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

(使用時間)

第9条 使用時間は、午前9時から午後5時までとし、本来の使用目的に要する時間のほか準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。

(使用許可の変更及び取消し)

第10条 会議室等の使用許可を受けた者が、使用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、交付された使用許可書を添えて、一般廃棄物処理施設使用許可変更・取消承認申請書(様式第6号)を事前に管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を承認したときは、一般廃棄物処理施設使用許可変更・取消承認書(様式第7号)を交付する。

(使用者の守るべき事項)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 一般廃棄物処理施設内を不潔にしないこと。

(5) 前各号のほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、会議室等の使用を終わったとき(条例第14条第1項の規定により使用許可の取消し等をされたときを含む。)は、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(汚損・毀損等届出)

第13条 一般廃棄物処理施設又は附属施設を汚損、毀損又は滅失したときは、一般廃棄物処理施設汚損・毀損・滅失届(様式第8号)により、管理者に届け出なければならない。

(免責)

第14条 一般廃棄物処理施設への搬入者又は使用者の不注意その他佐賀県東部環境施設組合(以下「組合」という。)の責めに帰することができない事故に対しては、組合は、その責めを負わない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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佐賀県東部環境施設組合一般廃棄物処理施設設置及び手数料条例施行規則

令和5年8月28日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)