○佐賀県東部環境施設組合ごみ処理手数料の後納に関する要綱

令和5年8月28日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐賀県東部環境施設組合一般廃棄物処理施設設置及び手数料条例(令和5年佐賀県東部環境施設組合条例第10号。以下「条例」という。)第7条に規定する手数料の徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(後納による手数料の徴収方法)

第2条 定期的にごみを搬入される場合の後納による手数料の徴収方法は、振込みとする。なお、搬入した月ごとに一括して徴収するものとし、その徴収にあっては、請求書により、当該月分を翌月請求する。

(後納対象者)

第3条 前条に規定する徴収方法の対象者は、定期的に当施設にごみを搬入しようとする事業所等で、あらかじめ、管理者の承認を受けたもの(以下「後納対象者」という。)とする。

(承認の申請)

第4条 承認を受けようとする者は、ごみ処理手数料後納申請書(様式第1号)及び納付誓約書(様式第2号)を提出するものとする。

2 承認に係る手続は、次のとおりとする。

(1) 承認の期日及び有効期間 次のとおりとする。

 構成市町の許可を受けている者 承認の期日は、原則として4月1日とし、その有効期間は、中途において承認を取り消す場合を除き、翌年度末までとする。

 その他の者 承認の期日は、原則として4月1日とし、その有効期間は、中途において承認を取り消す場合を除き、当該年度末までとする。

(2) 承認通知書の交付 承認したときは、ごみ処理手数料後納承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(3) 不承認通知書の交付 不承認としたときは、ごみ処理手数料後納不承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(4) 申請内容の変更 第2号に規定する承認通知書の交付を受けた者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、ごみ処理手数料後納申請書記載事項変更届出書(様式第5号)を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

(承認の基準)

第4条の2 承認基準は、管理者が後納を承認することが適切であると判断する場合にあって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請の時点において、現に手数料を滞納していない者

(2) 承認を受けようとする年度の直前の事業年度において、承認の取消を受けていない者

(3) 承認を受けようとする年度の直前の事業年度において、承認の停止を2回以上受けていない者

(令7要綱1・追加)

(承認の停止及び取消し)

第5条 手数料の納入が納付期限から10日を経過した日までに行われない場合は、ごみ処理手数料後納承認停止通知書(様式第6号)を交付し、その翌月から後納承認を停止し、搬入を禁止するものとする。なお、後納承認を停止された場合は、未納となっている手数料を払うまでは、搬入を禁止し後納承認の停止を解除しないものとする。ただし、後納承認停止の日の前日までに手数料の納入があった場合は、停止通知を取消すものとする。

2 後納対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、ごみ処理手数料後納承認取消通知書(様式第7号)を交付し、後納承認を取り消す。

(1) 条例第4条第1号及び第2号に該当しなくなったとき。

(2) 納付誓約書の誓約事項に違反したとき。

(3) その他管理者が後納承認の取消しが必要であると認めたとき。

(令7要綱1・一部改正)

(搬入について)

第6条 ごみ処理施設においては、搬入の都度、組合職員が計量票を確認の上、搬入者に渡すものとする。

(納付期限)

第7条 手数料の納付期限は、ごみを搬入した日の属する月の翌月の末日とする。ただし、納付期限の日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日のときは、これらの日の翌日をその納付期限とする。

(料金算定)

第8条 料金算定については、後納対象者別の搬入ごとのごみ処理手数料の合計額とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、事務局長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第1号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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(令7要綱1・一部改正)

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(令7要綱1・一部改正)

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(令7要綱1・追加)

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(令7要綱1・追加)

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佐賀県東部環境施設組合ごみ処理手数料の後納に関する要綱

令和5年8月28日 要綱第1号

(令和7年4月1日施行)